警備会社の選び方|法人・施設で確認したい比較ポイント
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
法人・施設の警備会社は、依頼内容と比較条件を先にそろえ、認定・体制・契約前書面を確認して選びます。本記事では、施設警備(警備業法第2条第1項第1号の警備業務のうち、警備業務用機械装置を使用しないもの。以下「施設警備」)を扱います(出典:警備業法(昭和47年法律第117号)第2条、確認日2026-09-05)。比較する順序を決めておくと、人数や報告といった業務条件を、金額とは別に確認できます。
警備業を営むには都道府県公安委員会の認定を受ける必要があり、発注者は認定に関する情報も書面と合わせて確認します(出典:警備業法(昭和47年法律第117号)第4条、確認日2026-09-05)。警備業務を実施するのは認定を受けた警備業者であり、当サイトは比較・情報提供を行います。
警備会社を選ぶ前に整理すること
警備会社を選ぶ前の整理とは、施設で何を守り、どの時間帯に、どの範囲の業務を依頼するかを発注者側で共有することです。比較先を探す前に条件を一文と一覧へ分けると、各社から受け取る情報を同じ土台で読めます。

依頼する業務と施設条件を一文で整理する
最初に、対象施設、利用者の動き、警備を必要とする時間帯、担当してほしい業務を短い文章にします。施設警備は、事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地などの警備業務対象施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務として定義されています(出典:警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号、確認日2026-09-05)。
たとえば、受付の来訪者対応、入退館ゲート付近の確認、館内の巡回などは、同じ施設でも担当範囲が異なります。依頼内容を一文にしてから補足表へ展開すると、見積を受け取る段階で、前提の違いを見つけやすくなります。
比較に使う前提条件の早見表
比較に使う前提条件は、業務の内容と、発注者が確認する運用条件を分けて並べると読みやすくなります。条件表は警備会社を評価するための点数表ではなく、各社に伝えた依頼内容と受け取った書面を照らすためのものです。
| 領域 | 発注者が整理する内容 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 施設 | 対象場所、出入口、受付、鍵の受け渡し | 業務の対象をそろえるため |
| 時間 | 実施日、時間帯、引継ぎの時点 | 勤務の前提をそろえるため |
| 業務 | 立哨、受付、巡回、報告 | 担当範囲をそろえるため |
| 運用 | 連絡先、報告、代替時の扱い | 確認の流れをそろえるため |
発注者の条件表は、見積書の様式を変えるためのものではありません。施設側が決める項目と、書面で確認する項目を一つの表で対応付けることで、関係部署が確認すべき点を共有できます。
比較を始める前に、表の各行について「依頼時に決めること」と「受領した書面で確認すること」を区別します。この区別があると、後から追加した希望条件を、法定の記載事項と混同せずに扱えます。

比較表に入れる項目
比較表に入れる項目は、施設警備の法定書面で確認できる内容と、発注者が任意に決める運用条件を分けて整理します。法定書面の記載事項を比較の軸に使うと、各社の説明を同じ順序で読めます(出典:警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第33条第1項第1号、確認日2026-09-05)。

人数・担当業務・時間帯を比べる
施設警備の契約前書面には、警備業務を行う日と時間帯、対象施設、従事させる警備員の人数と担当業務が記載事項として定められています(出典:警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第33条第1項第1号、確認日2026-09-05)。人数を比べる際は、担当業務と時間帯も同じ行に置き、数字だけで比較しないことが大切です。
発注者側の一覧には、各場所で何を確認してほしいかを記します。警備業者へ具体的な指揮命令をするためではなく、立哨、受付、巡回などの依頼範囲を契約前に共有し、書面で確認できるようにするためです。
時間帯は開始時刻と終了時刻だけでなく、施設の利用状況が変わる時間も担当者間で共有します。比較表に背景事情を短く残せば、書面上の人数や担当業務を読む際に、なぜその条件が必要なのかを見失いにくくなります。
報告・事故時の措置と任意の契約条件を比べる
施設警備の契約前書面では、盗難等の事故発生時の措置、依頼者への報告の方法・頻度・時期、再委託に関する事項なども確認できます(出典:警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第33条第1項第1号、確認日2026-09-05)。報告を受ける担当者と連絡先を発注者側の条件表にも置くと、書面の確認箇所が明確になります。
休憩交代や代替時の連絡方法のように、同号で列挙されていない内容は任意の発注条件として整理します。他の業務区分では契約前書面の記載事項が異なるため、施設警備の項目をそのまま当てはめず、依頼する業務に応じた書面を確認します。
認定と契約前書面を確認する
認定と契約前書面の確認は、警備業を営むための制度上の情報と、個別の依頼条件を別々に読む作業です。発注者は、認定に関する情報で事業者を順位付けするのではなく、認定の表示と契約前書面の内容をそれぞれ確認します。

認定・標識を確認する際の見方
警備業者は、認定を受けたことを示す標識を主たる営業所に掲示し、原則として自社ウェブサイトにも掲載します(出典:警備業法(昭和47年法律第117号)第6条、警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第7条、確認日2026-09-05)。標識には、認定をした公安委員会、認定の番号、有効期間、氏名または名称、所在地が記載されます(出典:警視庁「お知らせ〜警備業法の改正の要点について〜」、確認日2026-09-05)。
2024年4月1日から認定証は廃止され、標識の掲示へ変わりました(出典:警視庁「お知らせ〜警備業法の改正の要点について〜」、確認日2026-09-05)。常時使用する従業者の数が5人以下の場合など、ウェブサイトへの掲載を要しない場合があるため、ウェブ掲載の有無だけで認定の状況を決めつけず、確認できる情報を丁寧に読みます(出典:警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第7条第1項、確認日2026-09-05)。
契約前書面を会社比較へ使う方法
契約前書面は、人数、担当業務、鍵の管理、報告、再委託、損害賠償などを比較する入口になります。書面を読む順序と確認項目は、施設警備の契約前書面で確認する項目で詳しく整理しています。
比較表には、書面の該当箇所、発注者側の確認担当、確認済みの日付を残します。認定に関する確認と業務条件に関する確認を一つの評価に混ぜないことで、社内で何を次に確認するかを話し合いやすくなります。

よくある質問
よくある質問では、法人・施設の発注担当者が比較の出発点として確認しやすい事項をまとめます。個別の契約条件は書面ごとに異なるため、比較表と契約前書面を合わせて確認します。
価格だけで警備会社を比べてもよいか
価格だけでは比べられません。施設警備では、日時、人数、担当業務、報告などを同じ前提にして比べると、条件差を確認できます(出典:警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第33条第1項第1号、確認日2026-09-05)。
発注先の認定はどこで確認するか
警備業者の標識にある、認定をした公安委員会、認定の番号、有効期間、氏名または名称、所在地を確認します。ウェブ掲載の有無だけで判断せず、標識で確認できる情報を読みます(出典:警備業法(昭和47年法律第117号)第6条、警視庁「お知らせ〜警備業法の改正の要点について〜」、確認日2026-09-05)。
何社に相談するべきか
比較する社数は固定せず、同じ条件で比較できる範囲を優先します。依頼内容と比較表が整っていれば、社数ではなく条件差をもとに追加確認が必要な点を判断できます。
比較の途中で条件が変わった場合は、変更した項目と伝達先を表に追記します。最初の依頼条件と更新後の条件を分けて残すことで、受け取った書面をどの前提で読むかを確認できます。
まとめ
警備会社の選び方では、施設条件、人数・担当業務・時間帯、報告と事故時の措置、認定に関する情報、契約前書面を順に確認します。発注者側の条件表を先に整え、法定書面で確認できる事項と任意条件を分けることで、比較の論点を共有できます。
掲載情報の収録基準と運営方針は、情報の収録基準と運営方針で確認できます。比較条件を整える際は、同じ前提で書面を読むことを優先してください。
出典
- 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条・第4条・第6条・第19条(laws.e-gov.go.jp)
- 警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第6条・第7条・第33条(laws.e-gov.go.jp)
- 警視庁「お知らせ〜警備業法の改正の要点について〜」(keishicho.metro.tokyo.lg.jp)
著者・監修
依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表
依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。警備業法の認定制度・業務区分と警備委託の料金構造について、警察庁・全国警備業協会・公共調達等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。
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