警備料金の値上げ理由|公表資料から確認する価格改定の背景
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
警備料金の改定は、公表された参考単価や適正取引資料を確認しつつ、個別契約の条件と分けて判断します。本記事では、施設警備(警備業法第2条第1項第1号の警備業務のうち、警備業務用機械装置を使用しないもの。以下「施設警備」)を前提に、公表資料にある数値や取組だけで個別契約の改定理由や受け入れるべきかどうかを一律に決めない考え方を整理します。
この記事では、国の積算に用いる参考単価と、全国警備業協会が公表する適正取引に関する資料を、用途を分けて整理します。警備業務を実施するのは認定を受けた警備業者であり、当サイトは比較・情報提供を行います(出典:警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第3項・第4条、確認日2026-09-05)。
警備料金の改定を読む前提
警備料金の改定を読む前提は、公表資料の事実と、個別契約の見積条件を分けることです。民間の実勢価格レンジを示す複数の同質な実査値は確認できないため、この記事では民間の価格帯を示しません。金額や比率を読む場合は、資料の対象、年度、出所を近接して確認します。

公表資料と個別契約を分ける
国土交通省の建築保全業務労務単価は、各省各庁が国の建築物等の保全業務を委託する際の参考単価です。民間の個別警備料金や、個別の見積金額そのものではありません。資料を読むときは、国の積算に用いる参考単価であることと、個別契約の業務条件を別に扱います(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」、確認日2026-09-11)。
個別契約では、対象施設、人数、時間帯、担当業務、資格要件、報告などが見積の前提になります。公表資料の数値を見積の結論に直結させるのではなく、どの条件が変わったのかを確認します。前提が異なる見積を、同じ価格改定として比較しないことが大切です。
費目と条件を確認する早見表
費目と条件を分けて確認すると、改定の説明を一つの理由に集約せずに済みます。費目は見積の構成、条件は業務の範囲を確認する欄として使います。個別の金額は、出典と対象を確認できるものだけを扱います。
| 確認する欄 | 何を分けて見るか | 比較するときの注意 |
|---|---|---|
| 公表資料 | 参考単価、資料の公表時点、対象 | 個別契約の金額と同じものにしない |
| 費目 | 人件費などの見積上の構成 | 数字だけで契約条件を推測しない |
| 業務条件 | 人数、時間帯、担当業務 | 同じ前提で比べる |
| 契約判断 | 個別の交渉と合意 | 公表資料だけで一律に決めない |
施設警備の見積を費目から読む方法は、警備見積の内訳の見方で説明しています。費目の表示と対象業務を別に確認することで、資料にない個別事情を数値だけから推測しない読み方ができます。
公表資料から読める料金改定の背景
公表資料からは、国の積算用参考単価の変動と、適正取引に関する資料の存在を確認できます。どちらも個別契約の結論を示すものではなく、資料の内容と用途を分けて読みます。

建築保全業務労務単価の変動を読む
令和8年度の国の積算用参考単価では、全国全職種平均は19,540円で、前年度比8.5%の上昇です。同資料では、警備員の全国平均は17,040円で、前年度比9.1%の上昇と示されています。これらは1日(8時間)当たりの日割基礎単価であり、時間外・休日・深夜の割増賃金や、業務管理費〔法定福利費(事業主負担分)・研修訓練等に要する費用等〕及び一般管理費等の諸経費は含まれていません。いずれも国の積算に用いる参考単価の変動であり、民間の個別警備料金や個別契約価格の上昇率ではありません(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」の留意事項2・3、確認日2026-09-11)。
同資料は、平成25年度から14年連続で上昇していることも示しています。この事実から将来の民間料金を予測するのではなく、国の参考単価について、年度と対象を確認するための情報として扱います。個別の見積では、単価とは別に業務条件と費目の説明を確認します(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」、確認日2026-09-11)。

適正取引に関する資料を読む
一般社団法人全国警備業協会は、「警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画」を平成30年3月に策定し、令和7年9月に改訂しています。また、「警備業における適切な価格転嫁の実現に向けて」を令和8年3月に更新しています(出典:一般社団法人全国警備業協会「警備業における適正取引等の推進」、確認日2026-09-05)。
これらは、警備業における適正取引や価格転嫁に関する公表資料です。発注者が読むときは、個別の値上げが妥当か不当かを資料名だけで判断するのではなく、どの契約条件、費目、提供内容について説明されているかを確認します。資料の存在と個別交渉の結論は分けて扱います。
公表資料を確認する場面では、資料の作成主体、更新時点、記載されている対象を比較表に残します。そうすると、国の積算用参考単価の変動と、適正取引に関する取組の資料を、同じ種類の価格情報として混ぜずに済みます。個別の見積に関する説明は、契約条件と費目の欄で別に確認します。

見積比較で確認すること
見積比較では、条件変更と費目変更を同じ欄にまとめないことが重要です。条件が変われば必要な業務の範囲が変わり、費目の説明だけでは比較できなくなるためです。

条件変更と費目変更を分ける
条件変更では、人数、時間帯、担当業務、資格要件、報告などを確認します。費目変更では、どの費目に関する説明かを確認します。二つを分けて記録すると、業務内容の変更と費目の説明を一つの金額の変動として扱いにくくなります。
施設警備以外の業務区分では、契約前書面の記載事項が異なります。人数、時間帯、担当業務などを比較表に使う場合は、他の業務区分へ同じ項目をそのまま当てはめず、該当する書面を確認してください(出典:警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第33条、確認日2026-09-05)。
条件をそろえる手順は、警備の相見積もりを同じ条件で取る手順で確認できます。費用を一律の金額として見ない考え方は、施設警備の費用相場の考え方も参考になります。見積を比較するときは、前提の違いを文章で残しておくと、確認の理由を共有しやすくなります。
個別の交渉・契約判断を切り分ける
値上げを受け入れるべきか、どの条件で合意するかは、この記事だけで一律に決められません。発注者は公表資料の位置付けを確認した上で、契約条件、費目、提供内容を個別に確認します。必要に応じて契約当事者や専門家に確認し、一般的な資料を個別判断の代わりにしないようにします。
参考単価の区分と全国平均を読む際は、建築保全業務労務単価の警備員区分を参照してください。個別契約の判断と、一般的な資料の確認を分けることが、比較の前提になります。
まとめ
警備料金の改定を考える際は、国の積算に用いる参考単価、適正取引に関する公表資料、個別の契約条件を分けて確認します。令和8年度の数値は国の参考単価の変動として読み、民間の個別料金へそのまま置き換えません。比較表では条件変更と費目変更を別欄に残し、個別の交渉や契約判断は契約当事者間で確認してください。
参考単価と見積内訳の位置付けを分けて読むことが、改定に関する説明を条件ごとに確認する第一歩です。掲載情報の基準は情報の収録基準と運営方針で確認できます。掲載内容の訂正やご意見はお問い合わせからお寄せください。
よくある質問
- Q. 令和8年度の上昇率は何を示すか
- 令和8年度の国の積算用参考単価では、全職種平均は19,540円で、前年度比8.5%上昇しています。この単価も1日(8時間)当たりの日割基礎単価で、割増賃金や、業務管理費・一般管理費等の諸経費は含まれていません。国の積算用参考単価の変動であり、民間の個別警備料金の上昇率ではないため、年度、対象、用途を明記して読みます(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」の留意事項2・3、確認日2026-09-11)。
- Q. 警備員の上昇率は何を示すか
- 同資料の警備員の全国平均は17,040円で、前年度比9.1%上昇しています。この単価は1日(8時間)当たりの日割基礎単価で、割増賃金や、業務管理費・一般管理費等の諸経費は含まれていません。国の積算に用いる参考単価の全国平均とその変動を示すものであり、民間の個別契約価格ではないため、個別見積では業務条件と費目を別に確認します(出典:国土交通省「令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について」の留意事項2・3、確認日2026-09-11)。
- Q. 値上げを受け入れるべきか
- 値上げを受け入れるべきかは一律に決められません。契約条件、費目、提供内容を確認し、公表資料の数値を個別契約の結論へ直接置き換えないことが必要です。全国警備業協会の資料は、適正取引や価格転嫁に関する資料として公表されていますが、個別契約の合意内容を定めるものではありません(出典:一般社団法人全国警備業協会「警備業における適正取引等の推進」、確認日2026-09-05)。
出典
- 1.国土交通省『令和8年4月から適用する建築保全業務労務単価について』(mlit.go.jp)
- 2.一般社団法人全国警備業協会『警備業における適正取引等の推進』(ajssa.or.jp)
- 3.警備業法(昭和47年法律第117号)(laws.e-gov.go.jp)
- 4.警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)(laws.e-gov.go.jp)